目次
古物免許を取得するには
リサイクルショップを開業するには、
古物免許を取得しなければなりません。
ネットオークションなど、ネット上で販売
を行う場合にも免許が必要な場合があります。
免許は自宅で開業しようとする場合はお住まいの、
事務所・店舗で開業しようと思う場合はその
地域の最寄りの警察署に行き申請をします。
申請してその日に取得は出来ませんので、
期間などは事前に電話をして確認しておきましょう。
警視庁のホームページには、目安として40日程度を要するとなっています。
必要書類も、個人で申請の場合と法人で申請する場合は違います。
これも、申請する最寄の警察署に確認するのが一番だと思います。
私も独立した時は個人事業主で申請しました。
その後、法人成り後、法人で申請し許可が下りた
時に個人の古物免許は返却をしました。
また、営業所が2ヶ所あり、都道府県がまたがる場合は
各都道府県ごとに古物免許を取得しなければなりません。
個人でも・法人でも、責任者は都道府県ごとに違う人
がならなければならないので、1人で東京と千葉を開設する事は出来ません。
古物商免許申請のながれ
ステップ1 申請書類を用意する
- 許可申請書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書(東京法務局が発行する
- 「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を照明するもの )
- 住民票
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸契約書のコピー
- 駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー(自動車等の買い取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのもの)
- (URLを届け出る場合)プロバイダー等からの資料のコピー
- 申請費用 1万9000円
必要な書類は警視庁の古物営業法のHPに詳しく書いてあります。
個人で申請する場合と、法人で申請する場合では 必要書類が違ってきます。
あまり聞きなれない言葉もあると思いますのでこちらも、不安であれば警察署に確認して用意をすると確実です。
ステップ2 警察署に申請する
申請書類が揃ったら、最寄りの警察署に行き、提出し手続きを行います。
営業所の所在地を管轄する警察署の「防犯係」が窓口です。
警察署に書類を持参しても、担当者の方がいない
場合は受付をして頂けない事もあります。
申請する前に警察署に電話を入れ、担当の方を聞き、
訪問する時間のアポをとっておくと確実です。
それだけで対応がスムーズになります。
チョットした事ですが、大切なポイントとしては、
こんな事でも無駄な時間が少なくなると言うのはとても良い事です。
この2ステップでOK。あとは、審査が行われ、
問題がなければ、許可証が交付されます。