確定申告には青色申告と白色申告とがありますが、副業を始めたばかりで、所得もそれほど高額でない場合は、まずは白色申告でOKでしょう。
白色での確定申告をする場合、副業で得た所得をどう扱うかがひとつめのポイントとなります。
どういった種類の所得に該当するかというと、「雑所得」または「事業所得」のいずれかになります。
「雑所得」と「事業所得」の違いは、「継続性があるか」ということだけです。
ネット副業で来年も所得が生じそうなら事業所得を選択してもよいわけですが、
サラリーマンの方は、まずは「雑所得」としておいた方安心だと思います。
【確定申告の方法】
では、確定申告をどのようにしていくのか、説明していきます。
サラリーマンの方が副業をしている場合、本業の給与所得については、これまでどおり、会社が年末調整をしてくれます。
自身でしなければならないのは、副業で得た所得についてです。
確定申告は、1月1日〜12月31日までの所得について行います。
申告期間の、翌年の2月16日〜3月15日の間に、自宅の管轄の税務署に申告することになります。
申告書類は、役所や税務署でもらうことができます。
その申告書を見ると、何をどう書けばいいのだろう?計算方法が分からない、申告書の記入は難しそう…と心配になる方もいるのではないでしょうか。
そんな方にも、最近はうれしいサービスが増えてきています。
確定申告の時期になると、税務署や特設会場などにパソコンが置かれ、税務署の職員の方に教えてもらいながらその場で申告ができたり、
国税庁のホームページ上で自分のパソコンから必要な情報を入力するだけで、申告書を作成しプリントアウトまでできたり、
と売上や経費などの必要な情報さえ事前にまとめてそろえておけば、簡単に申告書が作成できるようになっています。
不明な点があれば、税務署の方に相談すれば、親切に教えてくださいますよ。
ところで、「うちの会社、副業禁止じゃないけれど、副業をしていることを知られたら恥ずかしい」なんて人もいるでしょう。
会社の人に副業をしていることを知られてしまうのを防ぐために、確定申告の際にも気をつけるべきことがあります。
確定申告をすると、翌年の住民税が決まります。
給与所得と副業の所得の総額を元に住民税が決まるわけなので、当然給与所得のみの住民税額とは異なってきます。
住民税を給与から天引きしている会社が多いと思いますが、この額が給与に対して多いなと担当者が気づいたら、副業をしているのではと気づかれてしまいます。
確定申告の申告書類を作成する際に、一点だけ注意すれば、それを回避することができます。
それは、「副業の所得分の納税は自分でする方法を選択する」ことです。
そもそも、個人の住民税(市・県民税)の納付方法には「普通徴収」と、「特別徴収」の二種類があります。
「普通徴収」とは、納税者本人が、市町村から直接本人に交付される納付書によって納付する方法です。
「特別徴収」とは、会社が毎月の給与から住民税を天引きして、本人に代わって納付する方法です。
会社に知られたくないなという方は、副業分だけを「普通徴収」にすれば良いのです。
その手続き方法も簡単です。
確定申告書の第二表「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」の欄の「自分で納付」にチェックすればOK。
そうすれば、副業の分の納付書は自宅に届き、自分で納付することが可能となります。給与の分は天引き、副業分は自分で納付となります。
会社に知られたくないという方は、所得も「事業所得」でなく「雑所得」を選択しておくと、それが何の所得かが解りにくいのでよりよいでしょう。
副業を始める際には、きちんと税金の事についても理解して始めましょう。